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New York English Academyブログ New York Taste <ニューヨーク テイスト>


Status changeの注意点 2023 年 8 月 14 日

Status change(ステータスチェンジ)は、観光ビザ(B1/B2)、交換留学(J1)ビザなど目的に合う非移民ビザでアメリカに入国し、アメリカ滞在中にそのビザのステータスを別のビザに変更することです。

このステータスチェンジの手続きが可能なケースは以下の通りです。

  • その申請者の非移民ビザが有効であること
  • 合法的にアメリカに入国していること
  • 違法行為を行っていないこと
  • 保持している非移民ビザの資格条件にあっていること

語学学校の場合、B1/B2ビザやJ1ビザからF1ビザのステータスに変更するケースがほとんどです。

F1ビザへの変更には、学校から発行されるI-20フォームが不可欠ですので、語学学校への入学手続きを終わらせ、I-20フォームを取得し、ほかの必要書類とともにUSCISにビザ変更手続きを行います。

F1ビザへの変更手続きにかかる期間は、B1/B2ビザやJビザなどのビザの種類、また国籍によっても違うようです。しかしながら、数年前に比べると最近は3-4か月で手続きを終えてF1ビザを取得される方も増えているようです。

 

注意点は?

住所変更をしない

ステータスチェンジの手続き中は住所を変えないこと。書類が前の住所に配送された場合、確認が遅くなり、申請手続き自体がストップする場合があります。

 

ステータスチェンジ手続き中に現在保持しているビザが失効してしまうことがある

ステータスチェンジを申請して許可されるまで、長期間かかるケースもあります。この場合、許可を待っている間に保持しているビザが失効し、不法滞在となってしまうことがあります。移民弁護士に相談されることをお勧めします。

 

F1ビザの変更が終わった後は、プログラムをできるだけ早く開始する

F1ビザの変更手続きが終了したら学校に連絡しすみやかにプログラムを開始してください。

 

Approval Notice(F1ビザ変更許可)があってもF1ビザが却下されることがある

手続きが終了し許可が下りると、Approval Notice(F1ビザ変更許可)の書類が郵送されます。

F1ビザへの変更の場合は、以下のような書類です。このケースではF1ビザは6/28/2023から有効になっています

ビザはF1ビザに変更になりましたが、この書類はアメリカの出入国ができるF1ビザのスタンプではありません。

もしアメリカを出国した場合、パスポートにF1ビザのスタンプはありませんから母国のUS大使館でこの書類をもとにF1ビザの申請(パスポートにF1ビザのスタンプを押してもらう)ことが必要になります。*以下の補足もご覧ください。

一番の注意点はこのApproval Noticeがあるからといって必ずF1ビザのスタンプをパスポートに押してもらえるわけではないことです。

F1ビザへの手続きが終了し、Approval Noticeが発行されているわけですから何の問題もないと思いがちです。しかしながら、母国へ戻りF1ビザのスタンプを押してもらうようにUS大使館で申請したケースで却下になってアメリカに戻ることができなくなった生徒が数名います。

SEVISのField Associate(当校担当)に確認したところ、その国自体の犯罪履歴やその生徒の違法レコードなどによって却下はあり得るとのことでした。

もちろん、F1ビザのスタンプをパスポートに問題なく押してもらってアメリカに再入国された生徒さんもいらっしゃいます。

ステータスチェンジ手続きでApproval Noticeをもらった後に、アメリカを出国、母国のアメリカ大使館でF1ビザの申請をされる方は、まずは移民法弁護士に相談されてから出国されることをお勧めます。

当校では在籍証明になる学校からの手紙や成績表などを発行しサポート書類としてご提供しています。

ESTAから米国滞在中にF1ビザへ変更はできない

ESTAは元来、アメリカがある一定の国に与えた「ビザなしで入国できる」システムです。ビザではないため、ビザ変更であるステータスチェンジ手続きはできません。

この場合は、I-20を学校から発行してもらって母国に戻り、F1ビザの申請を行うことになります。

またESTAで入国した場合は、90日以内にアメリカを出国しないと違法レコードがついてしまいますのでご注意ください。

 

F1ビザへの変更方法は?

例:観光ビザ(B1/B2)もしくは交換留学(Jビザ)からF1ビザへ変更する場合

Step1:NYEAで入学手続きを開始する
以下の書類をご準備ください。

  • 入学申込書
  • I-20発行申請書
  • パスポートコピー
  • 銀行残高証明書

Step2:Initial feeを支払い、I-20を取得する。I-20のForm Issue ReasonがStatus changeになっていることを確認してください。

Step3:SEVIS I-901手数料を払う。

Step4:米国移民局にForm I-539をI-20 Formなど必要書類と一緒に提出する。

ステータスチェンジを行う場合、その申請者によって事情がさまざまです。当校は移民弁護士を通じて申請されることをお勧めしています。

I-20に記載してあるプログラムの開始日になってもまだ手続きが終わっていない場合は、速やかに当校に連絡してください。I-20を無料で更新します。プログラム開始日が60日以上経過した場合は、そのI-20は自動的にキャンセルになりますのでご注意ください。

 

ビザスタンプとステータスチェンジの違い

パスポートに押されているビザスタンプって何?

パスポートにあるビザスタンプは在米アメリカ大使館もしくは領事館において発行されます。アメリカの入国審査の際に必要で、単にアメリカに入国する権利があるかどうかというスタンプです。

逆に言うと、パスポートにビザがあるからといって必ず問題なくアメリカに入国できるという保証はありません。入国を許可するのは、入国審査を行う入国管理官(CBP)です。ビザには有効期限がありますのでその期間内であればアメリカに入国できる権利はあります。

ビザの有効期間と合法的に滞在できる期間は違う

ビザの有効期間はいわゆるアメリカに入国できる権利の期間のことです。合法的に滞在できる期間は、例えば空港での入国審査を行う入国管理官が決めます。
例として、F1ビザの場合、期間は「D/S」と記入されます。この「D/S」はDuration of Statusの略で、「学生として学業を行っている間」はアメリカ滞在が許可されるという意味です。

F1ビザを申請し、アメリカ大使館で1年間有効なビザを発給されたとします。「D/S」は学業を行っている間はアメリカに合法滞在が可能です。「学業を行っている間」を証明するのがI-20(在留資格)書類です。有効なI-20を保持していればビザが失効してもアメリカ滞在は合法です。

観光ビザ(B1/B2)を例にとると、例えば10年有効のB1/B2ビザを持っているとします。入国審査の際に、仮に入国管理官が6か月の有効滞在と決めた場合、10年有効なビザを持っていてもアメリカに滞在できるのは6か月です。

ビザはアメリカ国内で変更できる?

アメリカ国内で滞在中にステータスを変更することはできます。これが上記で述べているステータスチェンジの手続きです。たとえばB1/B2ビザで入国したステータスをF1ビザに変更するなどです。

しかしながらビザを発行するのはアメリカ大使館・領事館なので、一旦母国にもどってビザを申請する必要があります。ビザはアメリカ国内ではもらうことはできません。

上記の注意点で述べたように、ステータスの変更が許可になりApproved Noticeを米国移民局から受け取っても母国でF1ビザを申請してかならずF1ビザが下りるとは限りません。アメリカに再入国することも不可能になりますので、注意が必要です。

非移民ビザで入国した場合、そのビザで指定されている以外のアクティビティはできません。例えばB1/B2ビザは観光・ビジネスを許されているビザなので、F1学生ビザに値するフルタイムのプログラムは受講できない、F1ビザは学業専門のビザですから基本的にH1やE1ビザのような就労はしてはならない、などです。

アメリカのビザは細部にわたってルールが指定されていますのでよく確認されることをお勧めします。

 

記事執筆:Sachiko Inoue(New York English Academy COO /DSO歴25年)

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アメリカのビザ:Initial Transferについて 2020 年 9 月 1 日

COVIDにより、いろいろな相談が来ています。
現在のSEVPのUpdateは、2020年3月9日以前に学生ビザを取得した学生は100%のオンライン授業でビザの保持ができるが、3月9日以降にビザを取得した学生は100%のオンライン授業ではビザの保持はできず、100%の対面授業か、もしくは対面授業とオンライン授業のブレンドクラスでの受講が必要という指針が出ています。
「どんなクラスを提供するか」については、各学校の判断です。

学生も、対面授業を好む学生と感染したくないのでオンライン授業を好む学生と希望も様々です。当校は、8/31のアップデートでも告知しているようにオンラン授業の提供を採択しました。
ただし、3月9日以降にビザを取得した学生には「最低限の対面授業とオンラインクラスのブレンドクラス」を提供しますので、入学は可能ですし、ビザの保持もできるようになっています。

今回はInitial transferについての情報をお知らせします。

ケース:ビザは3月9日前に取得してアメリカに来たが、入学した学校が対面授業しか提供しない。
感染したくないからできるだけオンラインクラスを提供する学校へ転校したい。

この場合、ビザを取得した日が3月9日前なので、オンラインクラスのみでビザの保持は可能です。
この学生さんの場合、アメリカに入国したのは8月17日。
その申込んだ学校でのプログラムが開始するのは9月1日。
入国して、プログラム開始前に学校を転校することは可能で、このようなケースをInitial Transferといいます。

ただし、注意点は入国してから30日以内に、Transfer processを完了し、フルタイムコースを新しい学校で始めなければならないということ。

この学生さんは8月末に転校手続きを完了して、8月31日にフルタイムコースを開始しました。トラブルなくStatusを維持できました。

当校は、「100%オンラインでのクラス」と「対面授業とオンラインのブレンドクラス」の両方を提供しています。
3月9日前、後にかかわらずビザを取得された方は問題なくビザの保持ができるようにしています。

100%の対面授業は、このCOVIDがUnder controlになるまでは開講しない予定です。ただし、オンライン100%の授業を受けている学生も、学校には希望があれば来ることも講師と話すことも可能です。
当校生徒さんの健康を一番に考え、感染予防をします。

 

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アメリカのビザ:Status Changeの手続き 2020 年 8 月 3 日

コロナの影響で倒産する企業もあり、Statusの変更を希望する方が増えています。

Status Changeとは、学生ビザではないビザで滞在している人がF1ビザ(学生ビザ)にビザのカテゴリーを変更することです。プロセスはUSCISを通して行われます。

最近あった事例はEビザ(投資家ビザ)で滞在している方が、コロナの影響で会社が倒産したため、学生ビザに転向するというケースでした。
その他にあるのはBビザ(短期滞在ビザ)で入国している方が、コロナの影響で合法滞在期間中にアメリカを出ることができず、学生ビザの申請をするというケースもありました。

F1ビザに申請するには、学校から発行されたI-20の書類を基に、必要な書類を添えて今のビザの期限が切れる前にUSCISへ手数料とともに書類を送る必要があります。

I-20を取得するには、通常の入学手続き同様、フルタイムのプログラムに入学し、プログラム入学申込書、パスポート等の必要な書類を提出しないといけません。そしてそのI-20の書類と、経費支弁などの書類一式をUSCISに郵送します。

この「経費支弁などの書類一式」というのが、申請される方の状況によって違うため、学校では移民法に詳しい弁護士を通して申請されることをお勧めしています。

プロセスの期間は、申請される方のお持ちのビザや国籍によって違うようです。
2か月程度で許可が下りた方もいれば、半年以上かかっている方もいます。

BビザからのF1ビザへの転向は、F1の許可が下りるまではESLのクラスは受けられませんが、J1からの転向は許可が下りる前から受講可能です。
どのビザからF1に転向するのか、で大きくプロセスや期間も変わってきます。

F1ビザへの転向を行っている間、今のビザも有効にしておかないといけません。要するに、必要な場合はおもちのビザの期間延長手続きも必要になります。

Status changeを希望される場合、4-6か月はプロセスがかかることを頭に置いて手続きを開始されることをお勧めします。その間はビザのタイプによっては単にアメリカに滞在するだけということになり、その間、滞在費もかかります。

ときどきまちがわれるのは、ESTAで入国していてF1ビザに切り替えたいとおっしゃる場合です。

ESTAは「ビザなしでの入国」ですからビザではないのです。Status Changeというのはビザのカテゴリーを変えるということですから、もとからビザがないESTAではStatus changeのプロセスはできません。
ESTAで入国されている方は、90日以内にアメリカ出国が必要です。

 

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アメリカ入国に必要なビザと入国審査 2018 年 7 月 22 日

他の国に入国するには、基本的にビザとパスポートが必要です。

海外に渡航するのにまず絶対必要なものはパスポートです。
パスポートがないと日本から出国ができません。
ただこのパスポートだけでは日本を出国はできても他の国に入国することができません。ビザとは、査証といわれるもので、その国に入る「通行手形」(入国許可証)のようなものです。ビザが発行されたらパスポートに添付されます。

このビザは様々なタイプに分かれています。アメリカのビザについて説明します。
大きなカテゴリーで「非移民ビザ」と「移民ビザ」に分かれます。

非移民ビザとは、特定の目的を達成するまでの特定の期間にアメリカに滞在するためのビザのことで、たとえば観光客、学生、ビジネスマンや特殊な労働者などが対象になります。
移民ビザとはたとえばグリーンカードやアメリカ市民への申請のようにアメリカに居住する許可になります。

通常、留学でのビザは「非移民ビザ」のカテゴリーです。非移民ビザは、渡航者の目的によってさまざまなタイプに分かれます。

  • 商用/観光ビザ(B1/B2ビザ):商用・旅行または治療を目的として短期入国するビザ
  • 就労ビザ(H1ビザ・Lビザ・Oビザ・Pビザ・Qビザなど):合法的に就労が認められたビザです。アメリカで働くためのビザです。内容によってさまざまなタイプに分かれます。特殊技能を持つ就労、企業内転勤者、芸術家、芸能人、スポーツ選手などです。
  • 学生ビザ(F1ビザ/M1ビザ):学業を目的として渡米する場合のビザ
  • 交流訪問者ビザ(Jビザ):交流プログラムの参加を目的としたビザ。トレーニングプログラムやインターンシップなど。
  • 通過ビザ/クルービザ(Cビザ/Dビザ):アメリカに入航・着陸する船舶や飛行機の乗員のためのビザ
  • 宗教活動家ビザ(Rビザ):宗教的な立場で活躍することを目的としたビザ
  • 使用人ビザ(Bビザ、Aビザ、Gビザなど):雇用主に同行して渡米する場合、その雇用主のビザステータスによってタイプがわかれます。執事、運転手、家政婦、お手伝い、庭師、外交官や政府高官の使用人など。
  • 報道関係者ビザ(Iビザ):海外に本社がある外国の報道関係者が一時的にアメリカに滞在するためのビザ
  • 貿易駐在員・投資家駐在員ビザ(Eビザ):貿易駐在員・投資駐在員のためのビザ
  • 婚約者ビザ(Kビザ):アメリカ人国籍者と婚約し、アメリカで結婚後引き続き永住を希望する場合のビザ

アメリカに滞在する目的にそったビザが必要になります。

通常、留学をする場合は、学生ビザ(F1・M1ビザ)を申請します。

すべてのビザにはそのビザに添った書類があります。
たとえばJビザではDS-2019という書類であったり、HビザであればI-129という書類であったり、です。
学生ビザの場合はI-20フォームと呼ばれる書類です。

F1ビザ・M1ビザ:どちらも学生ビザです

通常の大学や語学留学の場合は一般的なFビザです。たとえばコンピューターやITクラス、職業的な教育・研修を受ける場合はM1ビザです。ニューヨークイングリッシュアカデミーでの受講はF1ビザとなります。

アメリカに入国するには入国審査を受けなければなりません(JFKの場合)

アメリカへの入国手順は以下です。

  1. 飛行機到着
  2. 入国審査(Immigration)
  3. 荷物受け取り
  4. 税関申告
  5. 到着ロビーへ

飛行機が着陸したら入国審査へ向かいます。アメリカ合衆国国民と外国人にレーンが分かれています。
外国人レーン(NonーUS Citizens)のレーンに並びます。

ニューヨークJFKでの入国審査はキオスクが入っています。キオスクがない空港もあります)

ニューヨークケネディ空港は、アメリカ東海岸の玄関口にもなる大きな空港です。世界からたくさんの人が入国してきます。入国審査の解消のために「自動入国審査」(APC KIOSK)が導入されています。

<キオスクが使える入国者> キオスクが使える場合、税関申告書も必要ありません。
●ESTAを持っていて、2008年以降に米国に入国した経歴がある人
●米国国籍
●米国永住権保持者
●カナダ国籍

<キオスクが使えない入国者>
●ESTAで初めて入国する場合
●2008年以降にESTAで入国したがその後パスポートを更新した人
●学生ビザや就労びざなどビザ保持している
●係員に対面入国審査を指示された人

[キオスクの使い方]

  1. 言語が選択できます
  2. パスポートを画面においてスキャンします
  3. アメリカ税関の質問に回答します
  4. ESTA登録の有無に回答します
  5. 指紋採取
  6. 写真撮影
  7. 同伴者の確認
  8. 到着フライトの確認

すべて終了するとレシートが出てきますので、それをもって入国審査の列に並びます。書類を見せるだけの簡単な入国審査のレーンですから質問もほとんどありません。
ただし出てきたレシートに×印が入っていたら、ビザ保持者と同じ対面の入国審査を受けます。
きちんと写真がとれてなかったり指紋が採取されてなかったりすると×印が入るケースがあります。

入国審査の手順

入国審査ではビザが添付されたパスポートとそのビザに付随する書類が必要になります。
(学生ビザの場合はI-20フォームです)その二つを入国審査官に提出します。

ビザを持っているからといって必ず入国ができるというわけではありません。
入国審査官は、ビザのタイプを見てどのような目的で入国しようとしているのか、期限は切れていないかチェックして入国を許可します。
その時に、入国審査官に質問をされる場合もあります。

  • 入国の目的
  • お金をいくら持っているのか
  • どれくらい滞在するのか
  • どこに住むのか

なにもチェックされなければ入国審査は終わりです。
疑問があったり入国書類が不備であれば、さらにチェックが必要となり、別の部屋に案内されます。入国に時間がかかることになりますから、書類に不備がないかなど必ずチェックをしておきましょう。

こちらの説明もご参照ください。

それぞれの空港で事情もちがいますので、ご注意ください。

入国審査が終わったらスーツケースをとって滞在先へ向かってください。
New York English Academyでは「入国初日サポート」もオプションでご用意しています。
もしくは滞在先まで送るリムジンサービスもあります。
*入国初日サポート:空港でピックアップして滞在先まで送ります。いったん荷物を置いて、実際に使う公共機関を使って学校までの行き道を教えます。ニューヨークが初めての方にはおすすめのオプションです。

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学生ビザとESTA:やってはいけない違法行為 2018 年 7 月 22 日

留学にビザが必要かどうかは入学するプログラムや期間で決定します。

  1. アメリカ留学の場合、週18時間を超える授業を受ける場合、学生ビザは必要です。
  2. 週18時間を超えない授業を受ける場合で、しかも滞在が90日以内であれば、ESTAでの渡航が可能であり学生ビザの申請は必要ありません。

ESTA(電子渡航認証システム)とは、ビザなしで渡航する人の情報をアメリカ入国前に収集し、保安上のリスクををチェックするシステムです。
学生ビザや就労ビザなどビザを保持して渡航する人は、ビザ申請のときにチェックをされますのでESTAの申請は必要ありません。
ビザがなくて渡米する人は、事前にESTAでの登録が必要です。
登録なしで渡航すると、飛行機の搭乗も拒否されます。
申請手続きは、アメリカ大使館のサイト上で行います。申請料は14ドルでクレジットカードで払います。


申請されると「申請番号」が付与されますので、その番号を控えておきましょう。

ESTAの注意点は

  1. 有効期間は申請してから2年間です。初めてESTAを申請する場合、渡航する2週間くらい前に申請するとよいでしょう。(遅くても飛行機に乗る72時間以内に申請しなければいけません)
  2. ESTA有効期間の2年間にパスポートが切れた場合、ESTAも失効します。
  3. ESTAを持っているからといってアメリカ入国が保証されるわけではありません。あくまで入国できる条件を揃えたということで、入国の可否については入国審査で審査官が審査します。
  4. ESTAの期間は90日です。それを超えてのアメリカ滞在は違法です。90日以上滞在してからのアメリカ出国自体は問題はありませんが、次にアメリカに入国する際に入国が拒否される可能性があります。
  5. 手続きは簡単なのでスマートフォンからも可能ですが、大事な質問に答える必要があるためPCからの申請をお勧めします。

アメリカ政府は不法滞在や不法就労などとても重要視しています。アメリカの国土安全保障に触れると見込まれる申請者、もしくはアメリカ国民から雇用機会を奪うと考えられる申請者はESTAでの申請、ビザの申請に関わらず入国を拒否します。
このチェックが近年厳格化しており、今後も厳しいチェックは続くと予想されます。
ESTAでの渡航であれ、ビザでの渡航であれ、違法になることは絶対に避けましょう。
将来アメリカに渡航することができなくなる可能性もあります。

滞在中は違法行為はしないようにご自身で注意してください。

ESTAでの渡航の場合

  • 90日を超えて滞在しない
  • 不法就労、詐欺・窃盗などすべての犯罪行為、不道徳な行為にかかわる違法行為
  • 飲酒運転

学生ビザでの渡航の場合

  • I-20が失効した後、60日の滞在期間(Grace period)をもらった場合は、60日の間に転校手続きを済ませるか、もしくはアメリカを出国する。
    退学などになった場合、60日の滞在期間はもらえないので学校のDSOに確認してください。
  • 不法就労、詐欺・窃盗などすべての犯罪行為、不道徳な行為にかかわる違法行為
  • 飲酒運転
  • 学校選びに注意しましょう。合法滞在に必要なI-20だけを発行して運営の実態がない(授業がない)学校に入学すると、その学校が摘発されたときに留学生も強制帰国になることがあります。
  • 学校からI-20をターミネートされた場合は、違法滞在にならないようにすぐにアメリカを出国しましょう。Status Reinstate(ステータスの復活)を申請することは可能ですが、ビザのメンテナンスを怠ったために学校からターミネートされた場合はほとんどの場合が申請は却下になります。

2018年8月9日からの新しい通達

学生ビザは基本的に学業が終わるまでのビザです。この期間の定めをDuration of Status(D/S)といいます。
学生ビザで入国された方は、パスポートにD/Sと書いて押されたスタンプがあります。
有効なI-20を保持している限り合法滞在です。不法行為をした場合「いつから不法滞在としてカウントされるのか」が今回明確化になりました。

以前は、不法行為が分かっても最終的に裁判所において決定が出た時点から、不法滞在としてカウントされていました。
2018年8月9日以降の新しい通達では、この裁判所などの判断を待たず、移民局が不法行為として判断した日から不法滞在としてカウントされます。

たとえば、不法就労を6か月行っていたとして移民局が摘発したとします。移民局が摘発した日から不法滞在としてカウントされるのではありません。移民局が6か月前から不法行為を行っていたと判断したら6か月をさかのぼってカウントされます。
180日の不法滞在として判断されれば3年から10年はアメリカに入国できません。
1年以上は二度とアメリカには入国できなくなっています。

 

 

 

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I-20と学生ビザの有効期間の関係 2018 年 7 月 21 日

学生ビザが有効である限り、(I-20の期間が終わっていたとしても)アメリカの滞在は合法滞在と勘違いされる方がいらっしゃいます。

F1ビザに付随するものがI-20フォームです。I-20は在学期間中は、有効でなければなりません。

I-20の期間はI-20の1ページ目に記載してあります

 

ビザの期間はビザスタンプに入っています

これら二つの有効期間は必ずしも一緒とは限りません。

たとえば6か月のプログラムに入学したとします。I-20の書類は6か月の期間が記載されています。しかしながらF1ビザは5年間の有効期間をもらえたりするからです。
*学校によっては6か月入学であったとしてもI-20の期間を1年以上にするところもあります。それぞれの学校のポリシーで違います。

F1ビザ保持の学生にとって大事なことは、有効なI-20を保持することです。I-20の期間が切れた場合、以下のいずれかを行わなければなりません。

  • I-20の最終日から60日以内に他の学校へ転校する
  • I-20の最終日から60日以内にアメリカを出国する
  • 今の学校でI-20を延長してもらう(可能な場合と不可能な場合があります)

上記の60日のことをGrace period(グレースピリオド)といいます。入学したプログラムを完了した場合、60日の合法滞在期間がもらえます。
退学になったりした場合は60日はもらえず、他の学校へも転校はできません。

Grace periodの60日の間に、転校の手続きを行わず、そのままアメリカに滞在した場合は違法滞在となります。

現在のプログラムを終了してまだアメリカで学業を続けたい場合は、プログラムを延長して有効な期間のI-20を学校から取得してください。必ず最新のI-20を自分で保管してください。

ニューヨークイングリッシュアカデミーの延長手続きは以下です。

  1. 次のプログラムの申込書に記入する
  2. 銀行残高証明書を用意する
  3. 次のプログラムの支払いを行う

仮にビザがアメリカ滞在中に失効したとしても有効なI-20を持っている限り、アメリカ国内の滞在は合法滞在です。違法滞在にはなりません。
ただし、一旦アメリカを出国してまた再入国をする場合は、有効なビザが必要となりますので、ビザの延長手続きが必要です。

ビザの延長申請はアメリカ国内ではできませんのでアメリカ国外もしくは母国に戻って手続きが必要となります。

ビザ延長申請に必要な書類はそれぞれの学校へお問い合わせください。
ニューヨークイングリッシュアカデミーでは成績表、学校からのLetterなど延長申請に問題ないように書類の準備を手伝います。

 

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I-20 Formの取得方法とビザ申請の流れ 2018 年 7 月 21 日

 

学生ビザが必要な場合のプログラムの週あたりの時間数は?

基本的に週18時間以上のプログラムに入学する場合は、たとえ短期間であっても基本的には学生ビザが必要です。
学生ビザは、あなたの国のアメリカ大使館で申請しますが、申請においてはI-20(Certificate of Eligibility)というフォームを入学する学校から発行してもらう必要があります。
このI-20フォームを発行できる学校は、アメリカのSEVPで認可を受けている学校です。

このサイトから入学予定の学校がSEVPで認可を受けているかどうか確認してください。
https://studyinthestates.dhs.gov/school-search

City, State, Zipコードを入れると認可された学校がリストされます。ニューヨークイングリッシュアカデミーは、PC TECH USA & YOU-RI INC d/b/a New York English Academy でリストされています。

もしプログラムが週18時間未満のコースに入学した場合で90日以内に終了する場合は、学生ビザの申請は必要ありません。ESTAで渡航してプログラムを受講できます。

学生ビザに必要なI-20フォームの取得方法

週18時間以上のフルタイムプログラムに入学します。入学に必要な書類はそれぞれの学校へご確認ください。
ニューヨークイングリッシュアカデミーでは以下の書類が必要です。これらの書類は、メールでお渡ししています。

  • 入学申込書(Enrollment Agreement)
  • I-20 申請書(I-20 Application form)
  • パスポートコピー
  • 銀行残高証明書
  • Affidavit support form(もしスポンサーがいる場合)

入学に必要な書類がそろったら学校へ提出してください。学校がI-20フォームを発行します。学校からそのフォームを受け取ったら、学生ビザをアメリカ大使館へ申請します。
I-20 フォームが届いたら、1枚目の生徒のサインの箇所にサインをしてください。

学生ビザの申請方法について

申請手順は以下です。https://jp.newyork-english.edu/f1-visa-process/visa_process.html

  1. I-20のフォームに記載があるSEVIS IDと学校のSchool Codeを基にDS-160をアメリカ大使館のサイトで作成する。

  2. ビザ申請料とSEVIS Feeを支払う
  3. 必要書類を準備して大使館のウェブサイトで面接日程を確定する
  4. 面接を受ける
  5. ビザスタンプが入ったパスポートを受け取る
  6. プログラム開始前に渡米

ニューヨークイングリッシュアカデミーのビザサポートについて

ご希望により、作成したDS-160のチェックを行います。
また面接のときの回答の仕方、予想される質問など細かいアドバイスを行います。

学生ビザは面接が終了したらその時に、合格か不合格か言い渡されます。
ビザの期間はI-20の期間しかもらえなかったり、1年、3年、5年と期間はさまざまでアメリカ大使館が決めるものです。
ビザはパスポートに添付されて返却されます。

ビザにはビザのタイプと期間が記載されます。

 

留学中は期間が有効なI-20を常にキープしておく必要があります。以下はI-20フォームです。

赤い資格の枠がI-20の有効期間を示しています。

学生ビザとI-20はセットです。必ずご自身で管理してください。

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留学の注意点 その44:60 days grace period 2018 年 6 月 24 日

60日のGrace periodについて、I-20をキープするF1ビザの学生は知っておいてもらいたいもの。

F1ビザを持っている生徒さんからよく聞かれる質問は

「60日のGrace periodがもらえますか?」です。

Grace periodというのは、プログラム終了後60日間の合法滞在です。この間に、生徒は他校への転校手続き、もしくはアメリカを出国しないといけません。
F1ビザの生徒が結構勘違いしているのは、60日のGrace periodは有効なI-20を持っていれば必ずもらえるとおもっていることです。違います。

誰でも60日の合法滞在がもらえるとは限りません。60日のGrace periodがもらえるのは以下の条件を満たしている場合です

Programをきちんと終了した。→ 成績もFailではなく、出席率も満たして終了しているという意味です

例えば、12週間のプログラムを申し込んだとします。その途中で例えばほかの学校へ転校をするとします。
転校は可能ですが、この場合プログラムを終了してはおらず(途中退学ですから)、60日のGrace periodはもらえません。
この場合は15日だけが合法滞在となります。この間にアメリカを出国するか、もしくは転校手続きを済ませて次の学校の一番早い開始日からプログラムを始めないといけません。
もし出席率などが足りず、学校からI-20をTerminateされた場合は15日さえももらえません。

60日のGrace periodというのはバケーションという意味ではありません。
プログラムを終了した後、この期間中に次の学校でのプログラムを開始する手続きを完了する準備期間、もしくはこの期間中にアメリカを出国する期間、ということです。

F1ビザで滞在されている学生さんは、Statusのメンテナンスはきちんと自己責任で行うことが大切です。(→主には出席率です)
また基本的にF1ビザの学生は就労はできませんのでご注意ください。

ちなみに同じ学生ビザでもMビザのGrace periodは60日ではなく2週間程度です。

また、学校提出の書類のサインです。
留学エージェントを通して留学している学生さんもたくさんいます。日本はとくに留学エージェントを通して来られる方が多いみたいですね。
学校の入学書類を留学エージェント側が代理でサインしたりしていますが、これもNG.
入学書類に必要なサインはすべて生徒本人のもの、とはっきり言われています。
当校の日本からの学生さんはほとんどが学校と直接やり取りして留学されてありますのでこの点は大丈夫だと思いますが、、、。
アメリカでのサインは本当に大事です。後で問題になることがあるかもしれませんので、サインの箇所は内容を確認した上で、必ず生徒さん本人がするようにしましょう。

違法滞在について最近すごく厳しくなってきています。
ESTAで来られる生徒さんは、滞在できる日数は90日です。それ以上に滞在すると違法滞在となり、しっかり当局のレコードに残ります。
違法滞在のレコードがあってのビザの申請は却下される可能性も非常に高いです。
十分にご注意ください。

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留学の注意点 その32:転校するときに必要な書類 2015 年 2 月 6 日

アメリカでは、語学学校の転校はポピュラーです。
転校手続きは、前からブログにも投稿しているように、生徒さん自身で手続き可能です。

■ 転校手続き

1.プログラム終了前に、同じ学校でプログラムを延長するか、転校するか決定する
2.転校を決めた場合、次の転校先の学校を決める
3.転校先の学校で入学手続きを進める
4.今の学校に必要書類を提出する
5.今の学校があなたのSEVISレコードを次の学校にSEVIS上で移動する

というもので、難しいことではないのですが、さて、今回起こったトラブルです。

■ 書類の出し忘れでStatusがCompleteになってしまった!

今の学校が次の学校へあなたのSEVISレコードを移動させるのに必要な書類は
基本的には転校先のTransfer form と Acceptance letter
です。

プログラムを終了した生徒が、Transfer formを学校に提出しました。スタッフは必要事項を記入、その生徒に書類を手渡しました。
「Acceptance letterを後日提出してください」と念を押されていたにもかかわらず、Acceptance letterを提出しなかったため、プログラム終了から60日以上が過ぎてしまい、Statusがアウトになってしまうトラブルがあります。

以前からブログでもお伝えしていますように、プログラム最終日から60日(当校の場合I-20の最終日はプログラム終了日です)はGrace Period(グレースピリオド)に入り、
生徒はこの期間に転校するか、アメリカを出国しないといけません。

SEVISのStatusは61日目に自動的に Active から Complete に変更となります。 Completeになったら学校はもうどうしようもありません。
次の学校で、USCISに手数料を払ってStatusのReinstatementを行うことになります。

■ なぜAcceptance letterがないと転校手続きが終わらないの?

転校先のTransfer formにはほとんどの学校が以下のように注意書きを記載しています。

”Acceptance letter(入学許可証)を受け取るまではSEVISのレコードを転送しないでください。このTransfer formは入学の許可証ではありません。

この注意書きがあるので、今の学校はTransfer formとAcceptance letterがそろわないとレコードを転送しないのです。

入学申込書を記入し、支払いが終了して転校手続きが次の学校で終わっていても、レコードが次の学校に移っているかどうかは書類をきちんと渡しているかどうかになります。
丁寧な学校であれば、入学手続きが終了しているにもかかわらず、SEVISレコードの転送がない場合、今まで通っていた学校にコンタクトして確認してくれることもあります。
ですが、すべての学校がそこまでフォローするとは限りません。

NYEAでも他校からの入学が多々あります。
入学手続きが終了した後、Acceptance letterを発行しますが、かならずこのAcceptance letterとTransfer formを今まで通っていた学校に提出するように念を押しています。
当校では仮にレコードが当校に転送されて来ない場合、その学校へコンタクトをとっています。

転校手続きは難しいものではありませんが、もしくは次の学校・今の学校のスタッフにステップを必ず確認しましょう。

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