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New York English Academyブログ New York Taste <ニューヨーク テイスト>

2018 年 7 月 22 日

カテゴリー:I-20と学生ビザ 留学情報

学生ビザとESTA:やってはいけない違法行為

留学にビザが必要かどうかは入学するプログラムや期間で決定します。

  1. アメリカ留学の場合、週18時間を超える授業を受ける場合、学生ビザは必要です。
  2. 週18時間を超えない授業を受ける場合で、しかも滞在が90日以内であれば、ESTAでの渡航が可能であり学生ビザの申請は必要ありません。

ESTA(電子渡航認証システム)とは、ビザなしで渡航する人の情報をアメリカ入国前に収集し、保安上のリスクををチェックするシステムです。
学生ビザや就労ビザなどビザを保持して渡航する人は、ビザ申請のときにチェックをされますのでESTAの申請は必要ありません。
ビザがなくて渡米する人は、事前にESTAでの登録が必要です。
登録なしで渡航すると、飛行機の搭乗も拒否されます。
申請手続きは、アメリカ大使館のサイト上で行います。申請料は14ドルでクレジットカードで払います。


申請されると「申請番号」が付与されますので、その番号を控えておきましょう。

ESTAの注意点は

  1. 有効期間は申請してから2年間です。初めてESTAを申請する場合、渡航する2週間くらい前に申請するとよいでしょう。(遅くても飛行機に乗る72時間以内に申請しなければいけません)
  2. ESTA有効期間の2年間にパスポートが切れた場合、ESTAも失効します。
  3. ESTAを持っているからといってアメリカ入国が保証されるわけではありません。あくまで入国できる条件を揃えたということで、入国の可否については入国審査で審査官が審査します。
  4. ESTAの期間は90日です。それを超えてのアメリカ滞在は違法です。90日以上滞在してからのアメリカ出国自体は問題はありませんが、次にアメリカに入国する際に入国が拒否される可能性があります。
  5. 手続きは簡単なのでスマートフォンからも可能ですが、大事な質問に答える必要があるためPCからの申請をお勧めします。

アメリカ政府は不法滞在や不法就労などとても重要視しています。アメリカの国土安全保障に触れると見込まれる申請者、もしくはアメリカ国民から雇用機会を奪うと考えられる申請者はESTAでの申請、ビザの申請に関わらず入国を拒否します。
このチェックが近年厳格化しており、今後も厳しいチェックは続くと予想されます。
ESTAでの渡航であれ、ビザでの渡航であれ、違法になることは絶対に避けましょう。
将来アメリカに渡航することができなくなる可能性もあります。

滞在中は違法行為はしないようにご自身で注意してください。

ESTAでの渡航の場合

  • 90日を超えて滞在しない
  • 不法就労、詐欺・窃盗などすべての犯罪行為、不道徳な行為にかかわる違法行為
  • 飲酒運転

学生ビザでの渡航の場合

  • I-20が失効した後、60日の滞在期間(Grace period)をもらった場合は、60日の間に転校手続きを済ませるか、もしくはアメリカを出国する。
    退学などになった場合、60日の滞在期間はもらえないので学校のDSOに確認してください。
  • 不法就労、詐欺・窃盗などすべての犯罪行為、不道徳な行為にかかわる違法行為
  • 飲酒運転
  • 学校選びに注意しましょう。合法滞在に必要なI-20だけを発行して運営の実態がない(授業がない)学校に入学すると、その学校が摘発されたときに留学生も強制帰国になることがあります。
  • 学校からI-20をターミネートされた場合は、違法滞在にならないようにすぐにアメリカを出国しましょう。Status Reinstate(ステータスの復活)を申請することは可能ですが、ビザのメンテナンスを怠ったために学校からターミネートされた場合はほとんどの場合が申請は却下になります。

2018年8月9日からの新しい通達

学生ビザは基本的に学業が終わるまでのビザです。この期間の定めをDuration of Status(D/S)といいます。
学生ビザで入国された方は、パスポートにD/Sと書いて押されたスタンプがあります。
有効なI-20を保持している限り合法滞在です。不法行為をした場合「いつから不法滞在としてカウントされるのか」が今回明確化になりました。

以前は、不法行為が分かっても最終的に裁判所において決定が出た時点から、不法滞在としてカウントされていました。
2018年8月9日以降の新しい通達では、この裁判所などの判断を待たず、移民局が不法行為として判断した日から不法滞在としてカウントされます。

たとえば、不法就労を6か月行っていたとして移民局が摘発したとします。移民局が摘発した日から不法滞在としてカウントされるのではありません。移民局が6か月前から不法行為を行っていたと判断したら6か月をさかのぼってカウントされます。
180日の不法滞在として判断されれば3年から10年はアメリカに入国できません。
1年以上は二度とアメリカには入国できなくなっています。

 

 

 

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