原則的にフルタイム(18時間以上のプログラム)を受講する人は、学生ビザの取得が必要です。学生ビザは留学期間に合わせて6か月から5年の期間で発行されます。発行されるまでの期間は米国大使館次第ですので、入学許可書(I-20) を発行する教育機関はわかりません。
学生ビザでのアメリカへの滞在期間について
ビザ発行後は、入学許可書(I-20)記載の開始日の30日前からアメリカに入国することができます。 また入学許可書(I-20) 記載の最後の日から60日以内は合法滞在とみなされます。
ビザ申請料を含み、手続き方法は変更されることもありますので、事前に米国大使館のウェブサイトをチェックしてください。
Visa waiver programについて
Visa waiver programの適用を認められている国については、90日以内の滞在に限り学生ビザの申請は必要ありません。
2009年1月以降、Visa waiver programで入国をする人はESTA (Electronic System for Travel Authorization)
の申請が義務付けられました。 申請方法はこちらをクリックしてください。
米国大使館に学生ビザを申請するための条件
米国大使館に学生ビザを申請するためには、入学許可証のI-20を学校から取得し、フルタイムの学生として入学を認められていることが必要です。
入学許可書(I-20) の取得手続きはこちらをクリックしてください。
I-20と学生ビザの違いについてはこちらをクリックしてください
入学のための必要書類を学校に提出後、米国政府から認可された学校は、提出された書類をもとに入学許可書(I-20) を発行します。
それぞれの入学許可書(I-20) には学生番号(SEVIS ID)が割り当てられます。
このIDによって学生がどこの学校に入学し、プログラム中または終了後、他校への転校や出入国などの学生の履歴がすべて把握できるようになっています。
学生ビザで入国した際の決まり
- 学生ビザでの滞在中に就労を含む違法行為をしないこと。
- 米国滞在中、生活や学費を補う十分な資金があること
プログラム料金、滞在中の生活費をカバーできる資金があることを、銀行残高証明書によって証明する必要があります。
学費・生活費の支払いにおいてスポンサーがいる人はそのスポンサーの残高証明書が必要です。
学生ビザはパスポートにスタンプされます。
米国大使館よりスタンプがついたパスポート返却されるのに1-2週間かかります。
余裕をもってビザ申請を行ってください。
I–20と学生ビザとの違い
I-20は学生ビザ申請に必要な書類であり、学生ビザ(F-visa)ではありません。I-20とは、米国政府が認定した教育委期間がその生徒に発行する入学許可証です。I-20には勉強する学科(カテゴリー)、そのコース期間が記載されています。
この入学許可書(I-20) があってはじめて、学生ビザを米国大使館に申請できます。
入学許可書(I-20) の期間と学生ビザの交付の期間は必ずしも一致しません
「入学許可書(I-20) はすでに終了しているけれど学生ビザは有効です」という方がいますが、入学許可書(I-20) の期限がすでに切れており、その最終日から60日以上滞在している場合(Fビザの場合)は、仮に学生ビザが有効でも違法滞在となります。
Grace periodと呼ばれる、入学許可書(I-20) の最終日からの60日間の間に、アメリカを出国するか、他校へ転校するかのどちらかの選択をしなければなりません。
New York English Academyの場合、受講プログラムを延長する場合は、終了日までに学校に申請し、入学許可書(I-20) の延長が必要です。
逆に言えば、入学許可書(I-20)が有効である限り、Fビザの期間が切れていても合法滞在ですが、その状態でアメリカから出てしまうと、再入国の際に新しいビザが必要となります。
Fビザの留学生は、学生ビザの期間より、入学許可書(I-20)の有効期間をチェックしてください。
入学許可書(I-20)は入国審査で必要となります
入学許可書(I-20) は空港の入国審査の時にビザと一緒にOfficerに提出するものです。
渡航の際はかならず手元にお持ちください。