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New York English Academyブログ New York Taste <ニューヨーク テイスト>


日本人だと予想しにくいトラブル 2016 年 2 月 11 日

先日空港のラウンジでの出来事です。
Bathroomのドアを開けて入ろうとした寸前、見た目は完全に男性とすれ違いました。
要するに女性のBathroomから男性の方がでてきたんです。

Bathroom

「あれ、もしかして男性トイレのドアを開けちゃったかな?」と思ってドアのサインを見たら女性用のBathroomのサイン。
「男性のBathroomが混んでたのかな?」とあまり深く考えずにBathroomからでました。

何の気なしにその話をしていたら、「もしかしたらTransgenderの人だったかもよ」と。

そうです。日本でもTransgenderのニュースはちょくちょく耳にしますが、アメリカではメジャーなニュースです。

ということで、今日はちょっと微妙なビターなブログです。

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アメリカではこのニュースは、あちこちのに学校で耳にします。
女の子としてIdentifiedしている生徒に、男の子のBathroomを使わせるのか、女の子のBathroomを使ってよいと許可を出すのか?

それまでは女の子のBathroomを使っていたけれども、学校は他の生徒の親からクレームを受け、Staff roomを使わせることを決定。それを不服とした生徒の親が学校を訴訟。結果としてTransgender側の親が75000ドルの勝訴です。

アメリカは人権に関する訴訟については非常に厳しい国です。
差別に関する訴訟で被告側が勝つ見込みはほとんどありません。

州は忘れましたが、私が体験したように女性のBathroomにTransgenderの方が入ってきたそうです。
Bathroomを利用していた女性はものすごい勢いで罵り、その後Descriminationで訴えられ、賠償金を払ったというニュースもありました。

またアメリカにはたくさんのDisability(障害者)の方がいらっしゃいます。ニューヨークのMTAのバスはすべて車いすのかたがそのままバスに乗れるように配慮されています。
もしその車いすの方よりも先にバスに乗ろうとするものなら、ものすごい罵声がまわりからとんできます。

日本ではあまり深く考えないようなことも、うっかり道を外すと外国ではとんでもないことになります。

宗教など、微妙な話題はできるだけ避けたほうが無難ですね。

 

こんなこともあるのかとちょっと頭の隅に置いて海外での生活をされるとよいかな、と・・。今日は久しぶりにビターなブログでした。

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留学の注意点 その39:再度留学したいけどビザ申請が必要? 2016 年 2 月 7 日

ニューヨーク今日のブログ再度留学をしたい場合の、I-20と学生ビザ申請に関してです。

「留学をしてプログラムを終え、日本に帰国。でももう一度留学したくなりました。
ビザは有効です。どうしたらよいですか?」

こんな質問をたまにいただきます。今回も、今当校に通っている生徒さんで2月にプログラムを終了、ご家族の結婚式などで日本に戻る予定があるものの、行事が終わったら2か月以内に再入国をして英語留学を続けたいというご要望でした。

「今のI-20を延長するべき?」
「学校のプログラムはいつから再度開始するべき?」
「再度ビザ面接が必要?」
「再入国の時の注意点?」

など、わからないことだらけ。でも、大丈夫です。
当校では再入国などのスケジュールを確認して変なトラブルにならないように、ガイドします。

■ 第1条件:ビザの有効期間を確かめます

再入国をするときビザが有効であるかどうかは必須条件。ビザが有効でない場合は当然再度ビザ申請になります。

■ 第2条件:再入国(プログラムの開始日)までの期間が5か月以内であること

今のプログラムのI-20が2月5日に終了するとします。2月5日から5か月以内に開始するのであれば、ビザの再申請は必要ありません。
言い換えれば、「米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能」ということです。
今回の当校の生徒さんの場合、2月にプログラムを終了し、4月から再開するということでした。4月からの新しいI-20と有効なビザで再入国できますので、再度ビザの申請や何か手続きをする必要はありません。
必要な手続きは、4月からの新しいI-20の取得です。この新しいI-20をもって日本に帰国すればよいのです。

● 「ビザは有効だけど、他の学校の名前が記載してある・・I-20はニューヨークイングリッシュアカデミー、でもビザに記載されているのは違う学校。再入国は大丈夫?」

回答は、大丈夫!です。ただし、「5か月を超える期間米国を離れない限り」というのが条件です。

● 再入国の注意点

ここでの注意点は、有効なビザとI-20があり、米国を離れている期間が5か月を超えてなければ、「ビザを再申請せずともそのまま再入国ができる→ 渡米できる」ということであり、必ず再入国が可能 ということではありません。

え?意味が分からない?そうでしょうね。。

入国の際は必ず「入国審査」があります。その入国審査で渡航者を「入国させるかどうか」はその入国審査官にすべて実権があるのです。いわゆる渡航者は「入国のための通行手形を持っている」だけで入国が100%保証されているということではありません。

入国審査の時、「プログラムが終わったらどうするかまだ決めてない」「職を探そうと思っている」などの不法滞在・不法就労をほのめかすような返答をするとややこしいことになります。

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学生ビザで滞在される方が一番注意しないといけないのはI-20の有効期間です。
プログラムが終了し、I-20は完了。60日のグレースピリオドの間に転校しなければならないところ転校手続きをし忘れて、いざ転校しようとしたら合法期間が切れていて違法滞在・・なんてことはよく聞きます。

「どうにかしてください!」と学校に連絡があることもしばしば。でもその時には、学校もどうしようもないのです。

だってI-20が切れている場合は、延長できるボタンがSEVISのサイトからなくなってしまっているんです。
しかも違法滞在に突入していれば完全にアウト。

ニューヨークイングリッシュアカデミーでは生徒のI-20の管理はデータベースできっちり行っていますから、在校中のトラブルはまずありません。が、基本的にアメリカでは「自己管理」です。

生徒の皆さんはトラブルにならないようにご注意ください。

 

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