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New York English Academyブログ New York Taste <ニューヨーク テイスト>

2023 年 8 月 14 日

カテゴリー:I-20と学生ビザ

Status changeの注意点

Status change(ステータスチェンジ)は、観光ビザ(B1/B2)、交換留学(J1)ビザなど目的に合う非移民ビザでアメリカに入国し、アメリカ滞在中にそのビザのステータスを別のビザに変更することです。

このステータスチェンジの手続きが可能なケースは以下の通りです。

  • その申請者の非移民ビザが有効であること
  • 合法的にアメリカに入国していること
  • 違法行為を行っていないこと
  • 保持している非移民ビザの資格条件にあっていること

語学学校の場合、B1/B2ビザやJ1ビザからF1ビザのステータスに変更するケースがほとんどです。

F1ビザへの変更には、学校から発行されるI-20フォームが不可欠ですので、語学学校への入学手続きを終わらせ、I-20フォームを取得し、ほかの必要書類とともにUSCISにビザ変更手続きを行います。

F1ビザへの変更手続きにかかる期間は、B1/B2ビザやJビザなどのビザの種類、また国籍によっても違うようです。しかしながら、数年前に比べると最近は3-4か月で手続きを終えてF1ビザを取得される方も増えているようです。

 

注意点は?

住所変更をしない

ステータスチェンジの手続き中は住所を変えないこと。書類が前の住所に配送された場合、確認が遅くなり、申請手続き自体がストップする場合があります。

 

ステータスチェンジ手続き中に現在保持しているビザが失効してしまうことがある

ステータスチェンジを申請して許可されるまで、長期間かかるケースもあります。この場合、許可を待っている間に保持しているビザが失効し、不法滞在となってしまうことがあります。移民弁護士に相談されることをお勧めします。

 

F1ビザの変更が終わった後は、プログラムをできるだけ早く開始する

F1ビザの変更手続きが終了したら学校に連絡しすみやかにプログラムを開始してください。

 

Approval Notice(F1ビザ変更許可)があってもF1ビザが却下されることがある

手続きが終了し許可が下りると、Approval Notice(F1ビザ変更許可)の書類が郵送されます。

F1ビザへの変更の場合は、以下のような書類です。このケースではF1ビザは6/28/2023から有効になっています

ビザはF1ビザに変更になりましたが、この書類はアメリカの出入国ができるF1ビザのスタンプではありません。

もしアメリカを出国した場合、パスポートにF1ビザのスタンプはありませんから母国のUS大使館でこの書類をもとにF1ビザの申請(パスポートにF1ビザのスタンプを押してもらう)ことが必要になります。*以下の補足もご覧ください。

一番の注意点はこのApproval Noticeがあるからといって必ずF1ビザのスタンプをパスポートに押してもらえるわけではないことです。

F1ビザへの手続きが終了し、Approval Noticeが発行されているわけですから何の問題もないと思いがちです。しかしながら、母国へ戻りF1ビザのスタンプを押してもらうようにUS大使館で申請したケースで却下になってアメリカに戻ることができなくなった生徒が数名います。

SEVISのField Associate(当校担当)に確認したところ、その国自体の犯罪履歴やその生徒の違法レコードなどによって却下はあり得るとのことでした。

もちろん、F1ビザのスタンプをパスポートに問題なく押してもらってアメリカに再入国された生徒さんもいらっしゃいます。

ステータスチェンジ手続きでApproval Noticeをもらった後に、アメリカを出国、母国のアメリカ大使館でF1ビザの申請をされる方は、まずは移民法弁護士に相談されてから出国されることをお勧めます。

当校では在籍証明になる学校からの手紙や成績表などを発行しサポート書類としてご提供しています。

ESTAから米国滞在中にF1ビザへ変更はできない

ESTAは元来、アメリカがある一定の国に与えた「ビザなしで入国できる」システムです。ビザではないため、ビザ変更であるステータスチェンジ手続きはできません。

この場合は、I-20を学校から発行してもらって母国に戻り、F1ビザの申請を行うことになります。

またESTAで入国した場合は、90日以内にアメリカを出国しないと違法レコードがついてしまいますのでご注意ください。

 

F1ビザへの変更方法は?

例:観光ビザ(B1/B2)もしくは交換留学(Jビザ)からF1ビザへ変更する場合

Step1:NYEAで入学手続きを開始する
以下の書類をご準備ください。

  • 入学申込書
  • I-20発行申請書
  • パスポートコピー
  • 銀行残高証明書

Step2:Initial feeを支払い、I-20を取得する。I-20のForm Issue ReasonがStatus changeになっていることを確認してください。

Step3:SEVIS I-901手数料を払う。

Step4:米国移民局にForm I-539をI-20 Formなど必要書類と一緒に提出する。

ステータスチェンジを行う場合、その申請者によって事情がさまざまです。当校は移民弁護士を通じて申請されることをお勧めしています。

I-20に記載してあるプログラムの開始日になってもまだ手続きが終わっていない場合は、速やかに当校に連絡してください。I-20を無料で更新します。プログラム開始日が60日以上経過した場合は、そのI-20は自動的にキャンセルになりますのでご注意ください。

 

ビザスタンプとステータスチェンジの違い

パスポートに押されているビザスタンプって何?

パスポートにあるビザスタンプは在米アメリカ大使館もしくは領事館において発行されます。アメリカの入国審査の際に必要で、単にアメリカに入国する権利があるかどうかというスタンプです。

逆に言うと、パスポートにビザがあるからといって必ず問題なくアメリカに入国できるという保証はありません。入国を許可するのは、入国審査を行う入国管理官(CBP)です。ビザには有効期限がありますのでその期間内であればアメリカに入国できる権利はあります。

ビザの有効期間と合法的に滞在できる期間は違う

ビザの有効期間はいわゆるアメリカに入国できる権利の期間のことです。合法的に滞在できる期間は、例えば空港での入国審査を行う入国管理官が決めます。
例として、F1ビザの場合、期間は「D/S」と記入されます。この「D/S」はDuration of Statusの略で、「学生として学業を行っている間」はアメリカ滞在が許可されるという意味です。

F1ビザを申請し、アメリカ大使館で1年間有効なビザを発給されたとします。「D/S」は学業を行っている間はアメリカに合法滞在が可能です。「学業を行っている間」を証明するのがI-20(在留資格)書類です。有効なI-20を保持していればビザが失効してもアメリカ滞在は合法です。

観光ビザ(B1/B2)を例にとると、例えば10年有効のB1/B2ビザを持っているとします。入国審査の際に、仮に入国管理官が6か月の有効滞在と決めた場合、10年有効なビザを持っていてもアメリカに滞在できるのは6か月です。

ビザはアメリカ国内で変更できる?

アメリカ国内で滞在中にステータスを変更することはできます。これが上記で述べているステータスチェンジの手続きです。たとえばB1/B2ビザで入国したステータスをF1ビザに変更するなどです。

しかしながらビザを発行するのはアメリカ大使館・領事館なので、一旦母国にもどってビザを申請する必要があります。ビザはアメリカ国内ではもらうことはできません。

上記の注意点で述べたように、ステータスの変更が許可になりApproved Noticeを米国移民局から受け取っても母国でF1ビザを申請してかならずF1ビザが下りるとは限りません。アメリカに再入国することも不可能になりますので、注意が必要です。

非移民ビザで入国した場合、そのビザで指定されている以外のアクティビティはできません。例えばB1/B2ビザは観光・ビジネスを許されているビザなので、F1学生ビザに値するフルタイムのプログラムは受講できない、F1ビザは学業専門のビザですから基本的にH1やE1ビザのような就労はしてはならない、などです。

アメリカのビザは細部にわたってルールが指定されていますのでよく確認されることをお勧めします。

 

記事執筆:Sachiko Inoue(New York English Academy COO /DSO歴25年)

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