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New York English Academyブログ New York Taste <ニューヨーク テイスト>

2014 年 7 月 3 日

カテゴリー:留学の注意点

留学の注意点 その9:学生ビザのカテゴリーを理解する!

I-20は学校から受け取りましたか?次は、ビザの申請を大使館に行います。
申請方法はこちらのページでご確認ください。

今回はビザ面接時で気を付けてほしいことです。

学生ビザ(F1ビザ)は、非移民ビザのカテゴリーです。要するに永住できるビザではないということ。
ある期間、アメリカで勉強することを許されたビザです。その期間が終わったら基本的に帰国することを前提としています。
面接や入国時に、「アメリカに永住したい」といったような意志を示すことはタブーです。そのような意思を示すと、大使館や入国審査では「違法就労するかもしれない」と警戒します。

またアメリカの学生ビザは一部を除いて就労はできません。就労できる許可もなく「アルバイトをしながら勉強します」などと言ったら終わりです。

ずっと以前の話ですが、面接のときに「勉強した内容をどんなふうに役立てたいか?」と聞かれた方がいらっしゃいます。
そこでその彼は「プログラムが終了した後、インターンシップをして仕事の経験を積んでそれを日本に帰国して活かしたい」と答えてしまったそうです。インターンシップといっても無料(給与なしのボランティア)で、ご本人は単なる経験値を上げてそれを役立てたい という意思だったのですが、審査官は「就労する意思がある」とみなして、ビザは却下されました。
日本人はほとんどビザ申請は却下されることがないのに、「ビザが取れませんでした」とメールをもらって非常に驚いたのですが、面接のときの内容を聞いて納得しました。
その時はまだ911のテロ前でしたから、学校からLetterを書き、再度申請をしてもらってなんとかビザは取得できましたが、非移民ビザで規定されている範囲外を伝えると非常に危険です。ビザ申請では、最悪ビザの発行却下、入国では入国拒否をされることもあります。

ビザの発行・入国の許可はその各審査官が個々の判断で行います。
皆さんが取得する/したビザのカテゴリーは非移民ビザということを念頭に置いて、面接や入国を行ってください。

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